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流通業務市街地の整備に関する法律施行令
昭和四十二年政令第三号
第7条
(公告の方法等)
法第三十条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
この条文が引く先
1
引用
流通業務市街地の整備に関する法律
第30条
(工事完了の公告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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