中部圏開発整備法施行令昭和四十二年政令第二十号
第1条(交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路 二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道施設又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは軌道法(大正十年法律第七十六号)の規定による鉄道事業の用に供する施設若しくは軌道 三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港湾 四 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定による漁港 五 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港並びに航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十六条の四第一項の規定により公共の用に供すべき施設として指定された施設を利用する民間航空用施設 六 運河法(大正二年法律第十六号)の規定による運河 七 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定による一般自動車ターミナル 八 日本郵便株式会社又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が設置する通信施設