HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
印紙税法施行令昭和四十二年政令第百八号

第7条(計器の指定の申請等)

法第十条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 当該指定を受けようとする計器の製造者の住所及び氏名又は名称 三 当該計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法 四 その他参考となるべき事項 2 前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を国税庁長官に提示しなければならない。 3 法第十条第一項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行うものとする。 4 国税庁長官は、法第十条第一項の指定をした場合には、その旨を第一項の申請者に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし