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印紙税法施行令昭和四十二年政令第百八号

第16条(納付印等の製造等の承認の申請)

法第十六条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 当該製造、販売又は所持をしようとする場所 三 当該製造、販売又は所持をしようとする納付印等の区分及び区分ごとの数量 四 当該製造、販売又は所持をしようとする物が納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印であるときは、当該印影の図案 五 申請の理由 六 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 1