登録免許税法施行令昭和四十二年政令第百四十六号
第6条(特殊な場合の納税地)
法第八条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。
2 法第八条第二項第四号に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。)に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
3 法第八条第二項第五号に規定する政令で定める場所は、その登記等に係る登記官署等の所在地とする。