HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
登録免許税法施行令昭和四十二年政令第百四十六号

第8条(土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)

第三条第二号に規定する土地区画整理事業の施行者が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規定する保留地の価額から当該土地区画整理事業の施行前の当該土地区画整理事業の施行地区内のすべての宅地又は借地権の価額の合計額のうちにその者が有する宅地又は借地権の価額の合計額の占める割合を当該登記に係る保留地の価額(当該登記が保留地の所有権の持分に係るものであるときは、持分の価額の合計額)に乗じて計算した金額を控除した金額とする。

この条文を準用・引用する条文 1