HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
登録免許税法施行令昭和四十二年政令第百四十六号

第10条(事業協同組合等の範囲)

法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 事業協同組合、企業組合又は協業組合 二 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人 三 技術研究組合 四 生産森林組合 五 漁業生産組合 六 信用金庫、労働金庫又は信用協同組合 七 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第八十七条の六第一項(仮理事、仮取締役等)に規定する会員金融商品取引所 八 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第五項(定義)に規定する会員商品取引所 九 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社

この条文を準用・引用する条文 0

なし