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船員法
昭和二十二年法律第百号
第70条
船舶所有者は、前条の規定によるほか、航海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員法
第100の3条
(海上労働証書)
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