引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令昭和四十二年政令第二百二十六号
第1条(法第二条第一項第五号の政令で定める地域等)
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間の算定に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。 地域 生活の本拠を有していた期間の算定に関する日 本邦に引き揚げた時期に関する日 もとの蘭領東印度諸島、英領マレイ半島及び英領ボルネオ 昭和十六年八月一日 昭和十六年八月一日 フィリピン諸島 昭和十六年十二月八日 昭和十九年七月一日
2 法第二条第一項第五号に規定する政令で定める者は、日本国政府又は日本国内に主たる事務所を有する法人その他の団体の命令によつて同号に規定する連合国の領域をなしていた地域にあつた日本国政府又は当該団体の職員(もつぱら当該地域において勤務することを目的として雇用された職員である等のため、引揚げによつて当該職員としての身分を失うに至つた者を除く。)及びその者によつて生計を維持していた者とする。