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通関業法施行令昭和四十二年政令第二百三十七号

第5条(通関士の設置)

通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。

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なし