HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
通関業法施行令昭和四十二年政令第二百三十七号

第11条(試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)

法第二十四条第一号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。 2 法第二十四条第二号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし