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住居表示に関する法律施行令
昭和四十二年政令第二百四十六号
第4条
(結果の公表)
市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
地方自治法
第260条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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