HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
地方公務員災害補償法施行令
昭和四十二年政令第二百七十四号
第2条
(定款の変更)
法第五条第二項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。
この条文が引く先
1
引用
地方公務員災害補償法
第5条
(定款)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
地方公務員災害補償法施行令
第1条
(職員)
引用
地方公務員災害補償法施行令
第10条
検索