HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令昭和四十二年政令第二百八十四号

第1条(特定飛行場)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙台空港、東京国際空港、新潟空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし