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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令昭和四十二年政令第二百八十四号

第5条(共同利用施設の範囲及び補助の額等)

法第六条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。 補助に係る施設 補助の額又は割合 一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設(学校の施設を除く。) 国土交通大臣が定める額 有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の三第九項に規定するラジオ放送の業務を行うための設備 十分の八 その他国土交通大臣が指定する施設 十分の七・五