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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
昭和四十二年政令第二百八十四号
第9条
(損失補償の対象となる事業)
法第十条第一項の政令で定める事業は、漁業とする。
この条文が引く先
1
引用
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
第10条
(損失の補償)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
第6条
(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)
引用
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
第8の2条
(土地の無償使用に係る施設)
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