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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
昭和四十二年政令第二百八十四号
第11条
(法第二十条の政令で定める空港)
法第二十条の政令で定める空港は、大阪国際空港とする。
この条文が引く先
1
引用
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
第20条
(機構の目的)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
第15条
(他の法令の準用)
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