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船員法昭和二十二年法律第百号

第84条(未成年者の行為能力)

未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。 前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

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なし

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