昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百十七号 第1の2条 法第二条の三第一項第二号に掲げる額を求める場合において、同号の規定により法第一条第一項第一号の仮定新法の給料年額とみなされることとなる額が十八万五千円の十二倍に相当する額をこえるときは、当該額を同号の仮定新法の給料年額とする。 2 前項の規定は、法第二条の三第七項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。