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船員法昭和二十二年法律第百号

第88の5条(例外規定)

第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条の二、第六十七条並びに前三条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第六十八条第一項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1