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船員法
昭和二十二年法律第百号
第88の7条
(生理日における就業制限)
船舶所有者は、生理日における就業が著しく困難な女子の船員の請求があつたときは、その者を生理日において作業に従事させてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
船員法
第131条
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