引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則昭和四十二年総理府令第四十号 第1条(本邦に含まれない島) 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する総務省令で定める本邦に含まれない島は、択捉島及び国後島とする。