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地方公務員災害補償法施行規則昭和四十二年自治省令第二十七号

第1の4条(就業の場所から勤務場所への移動等)

法第二条第二項第二号の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。 一 一の勤務場所から他の勤務場所への移動 二 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動 イ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所 ロ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所 ハ その他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するもの 2 法第二条第二項第二号の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。 一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項 二 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第一項 三 地方独立行政法人法第五十条第三項及び第五十五条 3 法第二条第二項第三号の総務省令で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

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なし