地方公務員災害補償法施行規則昭和四十二年自治省令第二十七号 第3の2条(平均給与額の最低限度額及び最高限度額) 法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が定める額は、それぞれ国家公務員災害補償法第四条の四第一項及び第四条の三第一項の人事院が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。