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地方公務員災害補償法施行規則昭和四十二年自治省令第二十七号

第7条(資金の運用)

基金の余裕資金の運用は、次に掲げる方法によりするものとする。 一 銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金 二 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)への金銭信託 三 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得 四 その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法

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なし