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地方公務員災害補償法施行規則
昭和四十二年自治省令第二十七号
第26の4条
(傷病等級)
法第二十八条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
地方公務員災害補償法
第28の2条
(傷病補償年金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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