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地方公務員災害補償法施行規則
昭和四十二年自治省令第二十七号
第28の2条
(介護補償に係る障害)
法第三十条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第四に定める障害とする。
この条文が引く先
1
引用
地方公務員災害補償法
第30の2条
(介護補償)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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