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地方公務員災害補償法施行規則昭和四十二年自治省令第二十七号

第39条(福祉事業の実施)

基金は、法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業を行うに当たつては、その内容を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

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なし