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地方公務員災害補償法施行規則昭和四十二年自治省令第二十七号

第47条(第三者の行為による災害についての届出)

補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、基金に届け出なければならない。

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なし