公認会計士等登録規則昭和四十二年大蔵省令第八号 第1条(定義) この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 開業登録 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第十六条の二第一項又は第十七条の登録をいう。 二 変更登録 法第二十条(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の登録をいう。