印紙税法施行規則昭和四十二年大蔵省令第十九号 第3条(納付印の印影の形式等) 法第十条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。 2 法第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。