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印紙税法施行規則昭和四十二年大蔵省令第十九号

第3条(納付印の印影の形式等)

法第十条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。 2 法第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。

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なし