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船員法昭和二十二年法律第百号

第100条(就業規則の効力)

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。

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なし

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