船員法昭和二十二年法律第百号 第100条(就業規則の効力) 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。