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登録免許税法施行規則昭和四十二年大蔵省令第三十七号

第6条

法別表第三の二十一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法別表第三の二十一の項の第三欄の第一号又は第三号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第一号又は第三号に規定する不動産に該当する旨を証する文部科学大臣の書類 二 法別表第三の二十一の項の第三欄の第二号に掲げる登記 その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する文部科学大臣の書類

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なし