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登録免許税法施行規則
昭和四十二年大蔵省令第三十七号
第7条
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2
準用
登録免許税法施行規則
第19条
(海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
引用
登録免許税法施行規則
第18条
(船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
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