HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
登録免許税法施行規則昭和四十二年大蔵省令第三十七号

第23の8条(納付受託者の報告)

法第二十四条の五第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日 二 前号の期間において受けた同号の委託に係る納付書記載事項及び当該委託を受けた年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし