登録免許税法施行規則昭和四十二年大蔵省令第三十七号 第23の9条(納付受託者に対する報告の徴求) 所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。