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登録免許税法施行規則昭和四十二年大蔵省令第三十七号

第23の10条(帳簿等の書式)

次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。 一 法第二十四条の六第一項の帳簿 第一号書式 二 法第二十四条の六第四項の証明書 第二号書式

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なし