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登録免許税法施行規則昭和四十二年大蔵省令第三十七号

第25条(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)

法第二十六条第一項及び第三十一条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 当該免許等に係る登録免許税が法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付された場合 当該免許等の申請書 二 前号に掲げる場合以外の場合 法第二十四条第一項の規定により提出された登記機関の定める書類

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なし