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通関業法施行規則昭和四十二年大蔵省令第五十号

第2条(許可の承継に係る承認申請の添付書面)

第一条の規定は、通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号。以下「令」という。)第三条第三項に規定する財務省令で定める書面について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし