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通関業法施行規則昭和四十二年大蔵省令第五十号

第4条(試験実施地)

通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県及び財務大臣が指定するその他の場所において行う。

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なし