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船員法
昭和二十二年法律第百号
第100の7条
(特定船舶の航行)
特定船舶は、有効な海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員法
第130の2条
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