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引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令
昭和四十二年大蔵省令第五十二号
第4条
(登録の禁止)
引揚者特別交付金国庫債券は、登録することができない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令
第3条
(記名)
引用
引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令
第8条
(交付の手続)
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