船員法昭和二十二年法律第百号 第100の8条(海上労働証書等の備置き) 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶内に、国土交通省令で定めるところにより、これらの証書を備え置かなければならない。