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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則昭和四十二年厚生省令第二十二号

第4条(請求書等の経由)

戦没者の父母等に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。 2 法第三条第三項の規定に基づく申請に係る申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。 3 法第十四条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

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なし