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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則昭和四十二年厚生省令第二十二号

第7条(フレキシブルディスクへの記録方式)

第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

この条文を準用・引用する条文 0

なし