石炭鉱業年金基金法施行規則昭和四十二年厚生省令第四十一号
第6条(会員の氏名等の変更の届出)
会員は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもの(基金が法第十八条第一項の事業を行なう場合にあつては、石炭鉱業を行なう事業場とする。)のうち、厚生年金保険の適用事業所であるもの(以下「石炭鉱業事業所」という。)の名称若しくは所在地に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。 一 石炭鉱業事業所の名称及び所在地 二 変更前及び変更後の事項並びに変更の年月日