船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則昭和四十二年運輸省令第七十八号 第6条(安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出) 安全衛生委員会を設けた船舶所有者は、安全衛生委員会の委員の員数若しくは構成を変更したとき、常時使用する船員の数が第四条に規定する数未満となつたとき、又は特定船舶所有者(法第十二条第三項の特定船舶所有者をいう。以下同じ。)になつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。