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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則昭和四十二年運輸省令第八十六号

第1条(大型自動車)

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号。以下「法」という。)第二条第二項の国土交通省令で定める自動車は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する大型自動車及び中型自動車(車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のものに限る。)とする。

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なし