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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則昭和四十二年労働省令第二十八号

第5の2条

使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし