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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則昭和四十二年労働省令第二十八号

第9条(アフターケア手帳)

所轄都道府県労働局長は、法第九条に規定する被災労働者に対し、アフターケア手帳(様式第四号)を交付するものとする。

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なし